10月から処方箋のココが変わります

  1. 10月から処方箋のココが変わります

最終更新日:2024年10月02日

令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度として、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額分の4分の1に相当する金額を、患者さんにご負担いただく仕組みが始まります。
(長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。)

【対象となる医薬品】
●外来患者の院内処方・院外処方
●後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品

【対象外となる場合】
●医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合
●在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合

【自己負担金について】
●長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との差額分の4分の1